受講対象者・受講証明

(1)受講対象者(受講資格者)

現職教員,教員採用内定者,教員経験者等で下記に示す方が受講対象者となります。修了確認期限を必ず確認してから申し込んで下さい。
☆修了確認期限は,文部科学省ホームページで確認できます。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/003/index1.htm

 

●2019年度教員免許状更新講習の受講資格者は,教員免許状を所持しており,2020年3月31日及び2021年3月31日が教員免許状更新講習修了確認期限となっている,以下の1~12に該当する方です。

  1. 現職教員(校長,副校長,教頭を含む。ただし,指導改善研修中の者を除く。)
  2. 実習助手,寄宿舎指導員,学校栄養職員,養護職員
  3. 教育長,指導主事,社会教育主事,その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する指導等を行う者
  4. 3.に準ずる者として免許管理者が定める者
  5. 文部科学大臣が指定した専修学校の高等課程の教員
  6. 上記に掲げる者のほか,文部科学大臣が別に定める者
  7. 教員採用内定者
  8. 教育委員会や学校法人などが作成した臨時任用(または非常勤)教員リストに登載されている者
  9. 過去に教員として勤務した経験がある者
  10. 認定こども園で勤務する保育士
  11. 認可保育所で勤務する保育士
  12. 幼稚園を設置する者が設置する認可外保育施設で勤務している保育士

 

◆旧免許状をお持ちの方(栄養教諭免許状を含む)

生年月日 受講・申請期間
昭和30年(1955年)4月2日~
昭和31年(1956年)4月1日

2019年2月1日~2021年1月31日

※修了認定後の免許申請は,都道府県教育委員会へ行ってください。

昭和40年(1965年)4月2日~
昭和41年(1966年)4月1日
昭和50年(1975年)4月2日~
昭和51年(1976年)4月1日
昭和31年(1956年)4月2日~
昭和32年(1957年)4月1日

2020年2月1日~2022年1月31日

※修了認定後の免許申請は,都道府県教育委員会へ行ってください。

昭和41年(1966年)4月2日~
昭和42年(1967年)4月1日

昭和51年(1976年)4月2日~
昭和52年(1977年)4月1日

 

◆新免許状をお持ちの方

※所持していてる免許状に記載されている有効期間満了日を確認してください。

有効期間満了の日 受講・申請期間

2021年3月31日までの方

2019年2月1日~2021年1月31日

※修了認定後の免許申請は,都道府県教育委員会へ行ってください。

2022年3月31日までの方

2020年2月1日~2022年1月31日

※修了認定後の免許申請は,都道府県教育委員会へ行ってください。

 

 

●上記の他に,修了確認期限を延期した者及び普通免許状に係る所要資格を得た後10年以上経過した者で,普通免許状の授与申請する者等が対象になる場合があります。
詳細については,免許管理者(都道府県教育委員会)にご確認ください。

 

(2)受講証明

更新講習を受講する際には,受講対象者であることを証明する必要があります。
受講対象者は,受講対象者であることを証明するために,受講申込書に,勤務する学校長,その者を雇用しようとする者,臨時任用(非常勤)教員リストを作成している者などから受講対象者であることの証明を受けてください。

受講申込書はウェブ申込予約後に,更新講習システムから印刷できるようになります。詳しい方法等は,更新講習利用の手引きを参照してください。
※ご自身の証明者が誰になるかわからない場合は,都道府県教育委員会にご確認ください。

現職教員 勤務する学校長の証明
実習助手,寄宿舎指導員,学校栄養職員,養護職員 勤務する学校長の証明
幼保園・認定こども園・認可保育所で勤務する保育士 勤務する園長の証明
認可外保育施設(設置者が幼稚園も設置している場合のみ)の保育士 施設の設置者の証明
教員採用内定者 任用又は雇用予定の者の証明
教員経験者 任用又は雇用していた者の証明
勤務校所管教育委員会,学校法人の長等
教員として任用または雇用される(見込みのある)者
例)県教育委員会,市町村教育委員会に講師リスト登録をしている者
任用又は雇用する可能性がある者の証明