受講対象者に関するご質問

Q1 教員免許状更新講習は,誰でも受講できますか?

A1 講習を受講できるのは,教員,採用内定者のほかに,過去に教員として勤務した経験がある者,臨時任用(または非常勤)教員リスト登載者などです。教員でなく,また教員として勤務する予定もない方は,免許状を持っていても受講できません。

Q2 幼稚園教員の免許を持っている保育所の保育士は講習を受講できますか?

A2 幼稚園教諭免許状と保育士資格を両方持っている方が多いことや,認定こども園において勤務する場合は幼稚園教諭免許状と保育士資格の両方を持つ必要が求められていることから,幼稚園教諭免許状をお持ちの方で,認定こども園で保育士として勤務している場合や,認可保育所で勤務している場合,認可外保育所に勤務していても設置者が幼稚園を設置している場合は,更新講習の受講が認められます。

Q3 教員免許を持っている実習助手や栄養職員などは講習を受講できますか?

A3 実習助手,寄宿舎指導員,学校栄養職員や養護職員は,すべて教諭と連携しつつ,幼児・児童・生徒の指導に日常的に関わる点において,教諭,養護教諭,栄養教諭に準ずる職務にあると考えられます。よって,これらの方で教員免許を持っている方についても希望すれば講習を受講できます。